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「住宅用火災警報器」とは

火災により発生する煙や熱を感知し、音や音声により警報を発して火災の発生を知らせる機器です。
消防法の改正により平成18年6月1日から新築住宅の設置が、平成21年6月1日から既存住宅を含むすべての住宅への設置が義務付けられております。

どこに設置するのか

警報機の設置場所

寝室
普段、就寝のために使用している部屋に設置。
階段
就寝のために使用している部屋がある階の階段の踊り場の天井又は壁面に設置。
廊下
4畳半以上(7m2以上)の居室が5以上ある階の廊下に設置
天井の場合1

天井の場合2

天井の場合
火災警報器の中心を壁又は梁から60cm以上離すこと。
換気扇・エアコンなどの吹き出し口から1.5m以上離すこと。
壁面の場合
壁面の場合
天井から15から50cm以内に火災警報器の中心が来るようにすること。

住宅用火災警報器の維持管理について

住宅用火災警報器は、命を守る大切な機器です。設置していても、いざというときに正常に作動しなければ意味がありません。日ごろから点検とお手入れを心がけましょう。

汚れ
ほこりなどが付くと感知しづらくなるので、1年に1回程度、布等で乾吹拭きしてください。また有機溶剤(シンナーなど)などの使用、水洗い、煙の流入口をふさいだり、傷つけたりしないこと。
点検について
月1回程度、テストボタン(ひもを引く)を押して警報音が鳴るか確認しましょう。

設置から10年経過が交換の目安です!

住宅用火災警報器の本体は、古くなるとセンサー等の寿命により火災を感知しなくなることがあります。正常な動作を確保するためには、設置から10年を目安に、新しい住宅用火災警報器に交換しましょう。

販売場所

消防用設備業者、ホームセンター、家電量販店などで販売しております。

悪質な訪問販売に注意!

消防署職員が個人宅を訪問し、住宅用火災警報器等の斡旋や販売をすることはありません。
また、特定の業者に斡旋や販売の依頼をすることはありませんので十分注意して下さい。
住宅用火災警報器のみではなく、消火器などの他の消防用物品についても同様です。

お問い合わせ

管轄の消防まで

消防署 0164-62-1246
苫前支署 0164-64-2321
古丹別支署 0164-65-4119
初山別支署 0164-67-2236
遠別支署 01632-7-2119
天塩支署 01632-2-1560
幌延支署 01632-5-1159