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違反公表制度について

「違反対象物の公表制度」とは

建物の利用者の方が、安心して建物を利用していただくために、消防本部が把握する重大な
消防法令違反のある防火対象物の情報を当組合のホームページで公表するものです。

公表の対象となる建物

飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの
避難が困難な方が利用する建物です。

消防法令上では消防法施行令別表一下記に掲げる防火対象物。

1項 劇場・映画館・演芸場・観覧場   6項 病院・診療所・助産所

公会堂・集会場   老人短期入所施設等
2項 キャバレー・ナイトクラブ等   老人デイサービスセンター等
遊技場・ダンスホール   幼稚園・特別支援学校
性風俗関連特殊営業を営む店舗等   9項 蒸気浴場・熱気浴場等
カラオケボックス等   16項 複合用途対象物1項から4項、5項イ
3項 待合・料理店等   6項又は9項イの用途を含むもの
飲食店   16項の2 地下街
4項 百貨店・物品販売業を営む店舗等   16項の3 準地下街
5項 旅館・ホテル・宿泊施設等      

 

公表の対象となる重大な消防法令違反とは

建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知
設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

公表する内容

  1. 1.防火対象物の名称および所在地
  2. 2.違反内容および場所
  3. 3.管轄の所属
  4. 4.公表日

公表の方法

立入検査結果を通知した日から、14日を経過した日においても、違反状態が継続している場合、
当組合ホームページ上で公表を行います。

違反対象物一覧このリンクは別ウィンドウで開きます

お問い合わせ

管轄の消防まで

消防署 0164-62-1246
苫前支署 0164-64-2321
古丹別支署 0164-65-4119
初山別支署 0164-67-2236
遠別支署 01632-7-2119
天塩支署 01632-2-1560
幌延支署 01632-5-1159