違反公表制度について
「違反対象物の公表制度」とは
建物の利用者の方が、安心して建物を利用していただくために、消防本部が把握する重大な
消防法令違反のある防火対象物の情報を当組合のホームページで公表するものです。
公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの
避難が困難な方が利用する建物です。
消防法令上では消防法施行令別表一下記に掲げる防火対象物。
1項 | イ | 劇場・映画館・演芸場・観覧場 | 6項 | イ | 病院・診療所・助産所 | ||
ロ |
公会堂・集会場 | ロ | 老人短期入所施設等 | ||||
2項 | イ | キャバレー・ナイトクラブ等 | ハ | 老人デイサービスセンター等 | |||
ロ | 遊技場・ダンスホール | ニ | 幼稚園・特別支援学校 | ||||
ハ | 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 | 9項 | イ | 蒸気浴場・熱気浴場等 | |||
ニ | カラオケボックス等 | 16項 | イ | 複合用途対象物1項から4項、5項イ | |||
3項 | イ | 待合・料理店等 | 6項又は9項イの用途を含むもの | ||||
ロ | 飲食店 | 16項の2 | 地下街 | ||||
4項 | 百貨店・物品販売業を営む店舗等 | 16項の3 | 準地下街 | ||||
5項 | イ | 旅館・ホテル・宿泊施設等 |
公表の対象となる重大な消防法令違反とは
建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知
設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
公表する内容
- 1.防火対象物の名称および所在地
- 2.違反内容および場所
- 3.管轄の所属
- 4.公表日
公表の方法
立入検査結果を通知した日から、14日を経過した日においても、違反状態が継続している場合、
当組合ホームページ上で公表を行います。
違反対象物一覧
お問い合わせ
管轄の消防まで
消防署 | 0164-62-1246 |
苫前支署 | 0164-64-2321 |
古丹別支署 | 0164-65-4119 |
初山別支署 | 0164-67-2236 |
遠別支署 | 01632-7-2119 |
天塩支署 | 01632-2-1560 |
幌延支署 | 01632-5-1159 |