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令和7年度 危険物安全週間について

実施期間

令和7年6月8日(日曜日)から6月14日(土曜日)までの7日間

推進標語

「危険物 無事故へ挑む ゴング鳴る」
(令和7年度危険物安全週間推進ポスター)

危険物安全週間中の取組について

(1) 危険物施設への重点的な立入検査
(2) 事業所へのポスター配布等の広報活動

危険物とは

消防法に定められているもので、その性質は一般的に
(1)火災発生の危険性が大きい
(2)火災が発生すれば拡大する危険性が大きい
(3)火災が発生すれば消火が困難である
   という特性があります。
具体的なものとしてガソリン、灯油、油性塗料、消毒用アルコール、各種のスプレー缶など
日常生活を営むうえで私たちの身の周りには、たくさんの危険物があふれています。

意外と身近に危険物(リーフレット)

危険物の保管、取扱い上の注意点

(1)火気、直射日光を避けて風通しの良い場所で保管してください。
(2)危険物を保管する容器は消防法令に適合した金属製容器(ガソリン、灯油等)や
   灯油用ポリエチレン容器で行ってください。
   経年劣化により容器が変形していたり、亀裂が入っているものは使わないでください。
(3)危険物を保管したり使用する場所は整理整頓し、段ボール箱やボロ布などの燃えやすいものを
   みだりに置かないようにしてください。
(4)容器は、平らな場所に置き転倒防止や落下防止をしてください。また、収容口(キャップ)を
   しっかりと閉めて、上になるように保管してください。
(5)ガソリンをセルフスタンドで取り扱われる方が多いと思いますが、ガソリンは非常に引火点が低く
   静電気などの小さな火源で容易に火がつきます。
   セルフスタンドでのガイダンスのとおりに静電気対策を行ってから給油してください。
   また、継足しによる給油口からの吹きこぼれを起こさないようにしてください。
(6)暖房器具に灯油を入れる場合は、一旦器具を消火し、灯油タンクを外して注油してください。
   タンクを戻す際にはキャップの締め付けを確認してから行ってください。
   締め付けが甘かったりしますと灯油が漏れて火災に至る危険性があります。

お問い合わせ

北留萌消防組合消防本部 消防課
TEL:0164-62-1220