マイナ救急の実証事業実施について
1 マイナ救急について
「マイナ救急」とは、傷病者本人の同意を基本として、傷病者の健康保険証利用登録をした
マイナンバーカード(マイナ保険証)を活用して、救急隊が通院履歴や服薬情報等を閲覧し
救急活動の円滑化を目指すものです。
本実証事業は、総務省消防庁による実証事業で、当組合を含めた全国720消防本部全てが
実施をするものです。
傷病者のマイナンバーカード(マイナ保険証)を読み込む必要があります。
そのため、傷病者の方の同意を基本として、実施をするものです。
仮に同意をいただけない場合やマイナンバーカードを所持していない場合でも、救急活動に
影響が出たり、傷病者の方が不利益な対応を受けることは、一切ありません。
2 実施期間
令和7年10月1日 (予定)から 令和8年3月31日まで
3 実施救急隊(管轄町村)
(1)古丹別救急隊 1隊 (苫前町)
(2)羽幌救急隊 2隊 (羽幌町・初山別村)
(3)遠別救急隊 1隊 (遠別町)
(4)天塩救急隊 1隊 (天塩町)
(5)幌延救急隊 1隊 (幌延町)
マイナ救急の流れ
(1)緊急通報時

119番通報の際に指令員から
火災なのか救急なのか住所はどこかなどを聞いた後に
救急要請の場合は「マイナンバーカードはありますか?」
と確認いたしますので、救急隊が到着するまでに用意を
していただきますようお願いいたします。
ない場合は「ありません」と答えてください。
この場合は従来通り救急隊が病気の状況などを口頭で
確認いたします。
(2)救急隊が到着


救急隊が到着した際に「マイナンバーカード」を使って「既往歴(持っている病気)」や
「飲んでいる薬」「どこの病院を受診しているか」の情報を閲覧してよいか確認いたします。
内容を確認してよいと「本人から同意」をもらえた場合にのみ救急隊がマイナ救急を使用し
「飲んでいる薬」などの情報を確認いたします。
断られた場合はマイナ救急を使用せず従来通りに飲んでいる薬などを口頭で確認いたします。
なお、意識障害等で同意をもらうのが困難な場合は同意不要とされています。
(3)救急情報の閲覧

救急隊が確認できる情報
〇氏名
〇性別
〇生年月日
〇年齢
〇病歴(既往歴)
〇通院歴のある医療機関
〇服用している薬
〇特定健診等の情報
<税や年金など、救急活動に関係のない情報は、閲覧できません。>
<マイナ救急の実施にあたっては、救急隊員が本人の顔と券面上の写真を確認し
本人確認を行うため、マイナンバーカードの暗証番号入力は原則不要です。>
<閲覧した情報は救急隊の使用するタブレットに保存されません。>
(マイナンバーカードを照合している間のみ閲覧が可能。)
(4)搬送する医療機関との連携

搬送する医療機関の医師に救急隊から
マイナ救急で確認できた情報が伝えられ
救急車が医療機関につくまでに検査や
治療の事前準備をすることができます。
マイナ救急に必要なもの
マイナ救急のポスター・パンフレット

あなたの命を守るマイナ救急
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お問い合わせ
北留萌消防組合消防本部 消防課
TEL:0164-62-1220